歴史教育者協議会は、2010年7月の「会員総会」において、①法人格(一般社団法人)を取得すること、②各都道府県から選出された全国委員を社員とすること、③法人としての設立を2011年3月の全国委員会で定款の承認を受けて行うこと、などを決議してきました。この決議に基づいて、3月の全国委員会を設立社員総会として開催し、定款の承認を経て、一般社団法人に移行しましたのでお知らせします。
法 人 名 一般社団法人 歴史教育者協議会 法人成立日 2011年4月1日 代 表 者 代表理事 山田 朗
一般社団法人 歴史教育者協議会定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人歴史教育者協議会と称し、英文では、History Educationalist Conference of Japanと表示する。
第 1 条 当法人は、一般社団法人歴史教育者協議会と称し、英文では、History Educationalist Conference of Japanと表示する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区南大塚二丁目13番8号千成ビルに置く。
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区南大塚二丁目13番8号千成ビルに置く。
(目的及び事業)
第 3 条 当法人は、国民の歴史意識の形成、発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)歴史・社会科教育の実践及び研究
(2)歴史教育に関する調査、地域の歴史等の研究
(3)歴史教育に関する研究大会、講演会及び講座等の開催
(4)友好団体との連帯及び国際交流
(5)歴史教育に関する機関誌(歴史地理教育・歴史教育月報)、出版物の編集及び発行
(6)その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第 3 条 当法人は、国民の歴史意識の形成、発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)歴史・社会科教育の実践及び研究
(2)歴史教育に関する調査、地域の歴史等の研究
(3)歴史教育に関する研究大会、講演会及び講座等の開催
(4)友好団体との連帯及び国際交流
(5)歴史教育に関する機関誌(歴史地理教育・歴史教育月報)、出版物の編集及び発行
(6)その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第 4 条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機関の設置)
第 5 条 当法人は、社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。
第 5 条 当法人は、社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(会員)
第 6 条 当法人の会員は、次の3種とする。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同し、入会した個人
(2)団体会員 当法人の目的に賛同し、入会した団体及び法人
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体及び法人
第 6 条 当法人の会員は、次の3種とする。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同し、入会した個人
(2)団体会員 当法人の目的に賛同し、入会した団体及び法人
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体及び法人
(入会)
第 7 条 正会員、団体会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みを行い、理事会の承認を得るものとする。その承認があったときに、正会員、団体会員又は賛助会員となる。
第 7 条 正会員、団体会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みを行い、理事会の承認を得るものとする。その承認があったときに、正会員、団体会員又は賛助会員となる。
(経費等の負担義務)
第 8 条 会員(第6条の3種の会員。以下同じ)は、当法人の目的を達成するため、当法人の発展に貢献しなければならない。
2 会員は、当法人の目的及び事業を維持するため、社員総会において別に定める規定による会費を納入しなければならない。
3 正会員と団体会員には、歴史地理教育・歴史教育月報、賛助会員には、歴史教育月報が送られる。
第 8 条 会員(第6条の3種の会員。以下同じ)は、当法人の目的を達成するため、当法人の発展に貢献しなければならない。
2 会員は、当法人の目的及び事業を維持するため、社員総会において別に定める規定による会費を納入しなければならない。
3 正会員と団体会員には、歴史地理教育・歴史教育月報、賛助会員には、歴史教育月報が送られる。
(会員の権利)
第 9 条 会員は当法人が行う事業に参加することができる。
2 会員は、機関誌に実践、研究を報告できる。
3 会員は、実践、研究に対して、当法人の援助を受けることができる。
4 正会員は、社員総会で意見を述べることができる。
第 9 条 会員は当法人が行う事業に参加することができる。
2 会員は、機関誌に実践、研究を報告できる。
3 会員は、実践、研究に対して、当法人の援助を受けることができる。
4 正会員は、社員総会で意見を述べることができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(退会)
第11条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をすることを原則とする。
第11条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をすることを原則とする。
(除名)
第12条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
第12条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(地域組織)
第14条 当法人の目的に沿い、当法人の事業を発展させるために、正会員によって次の地域組織を置くことができる。ただし、その運営は、各地域組織が自主的に運営することを原則とする。
(1)支部組織 原則として、郡市町村・学園単位
(2)都道府県組織 都道府県単位
第14条 当法人の目的に沿い、当法人の事業を発展させるために、正会員によって次の地域組織を置くことができる。ただし、その運営は、各地域組織が自主的に運営することを原則とする。
(1)支部組織 原則として、郡市町村・学園単位
(2)都道府県組織 都道府県単位
(全国委員の選任)
第15条 地域組織のうち、各都道府県組織は、その組織に属する正会員の中から、それぞれ全国委員2名以内を選任する。
2 全国委員の選任は、年1回、定時社員総会の開催前に、各都道府県組織が総会を開催し、同総会において、
第15条 地域組織のうち、各都道府県組織は、その組織に属する正会員の中から、それぞれ全国委員2名以内を選任する。
2 全国委員の選任は、年1回、定時社員総会の開催前に、各都道府県組織が総会を開催し、同総会において、
それぞれ出席した正会員の過半数をもって行うこととする。
3 全国委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 全国委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第3章 社員総会
(社員の資格の得喪及び社員総会の構成)
第16条 当法人の社員は、第15条により選任された全国委員とする。
2 全国委員が、第10条により、正会員の資格を喪失したときは、社員としての地位を失う。ただし、未履行
第16条 当法人の社員は、第15条により選任された全国委員とする。
2 全国委員が、第10条により、正会員の資格を喪失したときは、社員としての地位を失う。ただし、未履行
の義務はこれを免れることはできない。
3 当法人の社員総会は、第1項の全国委員をもって構成する。
3 当法人の社員総会は、第1項の全国委員をもって構成する。
(社員総会)
第17条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催することができる。
第17条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催することができる。
(権限)
第18条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に
第18条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に
定める事項
(招集)
第19条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して書面にて通知する。
3 第1項の他に開催する社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律によるものとする。
第19条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して書面にて通知する。
3 第1項の他に開催する社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律によるものとする。
(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
第20条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第21条 各社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
第21条 各社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(議長)
第22条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、 当該総会において議長を選出する。
第22条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、 当該総会において議長を選出する。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上8名以内
(2)監事 2名以内
(3)常任委員5名以上20名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を委員長とし、理事のうち、5名以内を副委員長、1名以内を専務理事(事務局長)、1名以内を
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上8名以内
(2)監事 2名以内
(3)常任委員5名以上20名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を委員長とし、理事のうち、5名以内を副委員長、1名以内を専務理事(事務局長)、1名以内を
常務理事(編集長)とする。
4 常任委員は、理事としない。
4 常任委員は、理事としない。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事のうち、委員長、副委員長、専務理事及び常務理事は、理事会によって理事の中から定める。
3 理事会の下に常任委員会を置き、常任委員は、社員が正会員の中から推薦し、社員総会で承認を得る。
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 理事のうち、委員長、副委員長、専務理事及び常務理事は、理事会によって理事の中から定める。
3 理事会の下に常任委員会を置き、常任委員は、社員が正会員の中から推薦し、社員総会で承認を得る。
(委員長等の職務権限)
第26条 代表理事である委員長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
5 委員長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
第26条 代表理事である委員長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
5 委員長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をする
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をする
ことができる。
(常任委員の職務)
第28条 常任委員は、当法人の事業を円滑に執行するため、適宜常任委員会を開催し、協議を 行う。
2 理事は、第1項の常任委員会に出席しなければならない。
第28条 常任委員は、当法人の事業を円滑に執行するため、適宜常任委員会を開催し、協議を 行う。
2 理事は、第1項の常任委員会に出席しなければならない。
下記29条に、4を追加し、原稿4以下を順送りにする(任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
とし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 →5 常任委員の任期は選任後1年とし、再任を妨げない。
5 →6 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 →5 常任委員の任期は選任後1年とし、再任を妨げない。
5 →6 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任
するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第30条 役員は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
第30条 役員は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
(報酬等)
第31条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
第31条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が
相反する取引
(責任の一部免除)
第33条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
第33条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
第5章 理事会等
(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第34条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(招集と開催)
第36条 理事会は、代表理事である委員長が招集する。
2 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、年3回以上開催する。
第36条 理事会は、代表理事である委員長が招集する。
2 委員長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、年3回以上開催する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(委員会)
第40条 理事会は、常任委員会のほか、必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
第40条 理事会は、常任委員会のほか、必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第41条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
第41条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集と返還)
第42条 基金の募集と返還については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定によるものとする。
第42条 基金の募集と返還については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定によるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
第43条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに委員長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、委員長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第44条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに委員長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、委員長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、委員長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員(会員)名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、委員長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員(会員)名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
下記2条を追加(剰余金の分配)
第46条 当法人は、剰余金の分配をおこなわない。
第46条 当法人は、剰余金の分配をおこなわない。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人の残余財産は、社員総会の決議に従い、国若しくは地方公共団体、また は当法人の設立趣旨に沿う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属させる。
第47条 当法人の残余財産は、社員総会の決議に従い、国若しくは地方公共団体、また は当法人の設立趣旨に沿う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属させる。
第8章 事務局
(事務局)
第46条 → 第48条 当法人に事務局を置く。
2 事務局の責任者を事務局長とし、専務理事がこれにあたる。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。
第46条 → 第48条 当法人に事務局を置く。
2 事務局の責任者を事務局長とし、専務理事がこれにあたる。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。
附 則
(最初の事業年度)
第47条 → 第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から西暦2011年5月 31日までとする。
第47条 → 第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から西暦2011年5月 31日までとする。
(設立時の役員等)
第48条 → 第50条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 山田 朗
同 丸浜 昭
同 満川 尚美
同 君島 和彦
同 坂本 昇
同 白鳥 晃司
同 村松 邦崇
設立時代表理事 山田 朗
設立時監事 小山 一成
同 渡辺 明
第48条 → 第50条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 山田 朗
同 丸浜 昭
同 満川 尚美
同 君島 和彦
同 坂本 昇
同 白鳥 晃司
同 村松 邦崇
設立時代表理事 山田 朗
設立時監事 小山 一成
同 渡辺 明
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
第51条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 (省略)
氏名 山田 朗
2 住所 (省略)
氏名 大野 一夫
3 住所 (省略)
氏名 満川 尚美
氏名 山田 朗
2 住所 (省略)
氏名 大野 一夫
3 住所 (省略)
氏名 満川 尚美
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人歴史教育者協議会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
西暦 2011年 3月 27日
設立時社員 山田 朗
設立時社員 大野 一夫
設立時社員 満川 尚美
設立時社員 大野 一夫
設立時社員 満川 尚美
改訂 (経費等の負担義務)第8条の3 2014年8月1日定時社員総会
改訂 (役員) 第24条 1の(1)および3 2015年8月9日定時社員総会
改訂 (計算)あらたに2条追加して第47条、48条とし、これまでの47条以下を順送りにした。
改訂 (役員) 第24条 1の(1)および3 2015年8月9日定時社員総会
改訂 (計算)あらたに2条追加して第47条、48条とし、これまでの47条以下を順送りにした。
2016年3月27日臨時社員総会